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アメリカ留学に必要なビザを種類別に徹底紹介!

2018.09.13

留学くらべーる編集部

アメリカ留学に必要なビザを種類別に徹底紹介!
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アメリカ留学に必要なビザは何があるのでしょうか?

アメリカはビザ申請の条件などが細かく定められており、取得が難しいビザもたくさんあります。
ここでは、就労ビザや学生ビザを始め、それぞれのビザ情報についてご紹介しています。

アメリカ留学を考えている方はチェックしてみてくださいね!

アメリカ留学について詳しくはこちら

アメリカの学生ビザの種類や取得の条件は?

アメリカで学生ビザを取得するには、留学予定の学校やプログラムへの受け入れが認められていることが大前提となります。
必要な書類を入学予定の学校に提出し、許可されると入学許可証(I-20)が送られてくるので、入学許可証を用いて学生ビザを申請します。

ここでは、2種類の学生ビザについてご紹介していきます!

F-1ビザ(学生ビザ)

F-1ビザは、大学や大学院、語学学校などへの留学を目的とした学生に発給されるビザです。
原則、週に18時間以上の授業を受けることが決まっている人は、滞在期間に関わらず申請しなければなりません。

ビザの有効期限は最大5年間で、目的に応じて変わります。

アメリカの語学留学について詳しくはこちら

M-1ビザ(職業訓練学校生ビザ)

M-1ビザは、語学学校以外のデザイン学校や美容学校など、専門性の高い学校への留学生を対象にした学生ビザです。

学位取得を目的としたものではないため、滞在できる期間は1年間、または入学許可証に記載されている期間+30日間と、F-1ビザに比べて短いです。

90日以内であれば学生ビザは不要

語学学校には通いたいけど、週に18時間も学ぶ予定はないなぁ…という人は、90日以内の滞在予定であれば学生ビザの必要がありません。
その場合は、短期の商用や観光目的と同じ扱いになるので、ビザ免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)で入国することができます。

ただし、90日を超えての滞在や授業を週18時間以上への変更、アメリカ滞在中のビザの取得はできないのでご注意を!

また、ビザは不要といっても、2009年からビザ免除プログラムで入国する人はすべてESTAと呼ばれる電子渡航認証が必要になったので、忘れずに取得するようにしましょう!
申請はオンラインでできますよ♪

アメリカの短期留学について詳しくはこちら

留学

学生ビザの申請方法

では、アメリカの学生ビザを申請する場合にはなにが必要なのでしょうか?

申請方法を細かく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

ビザ申請に必要なもの

■オンライン申請書DS-160フォーム ※面接の予約にも確認ページのバーコード番号が必要です!
■パスポート・・・アメリカ滞在予定+6ヶ月以上の残存有効期間があるもの
■証明写真・・・5cm×5cmで6ヶ月以内に撮影したもの(背景は白またはオフホワイトで無地)
■入学証明書(I-20)
■I-901 SEVIS管理費領収書
■日本に帰国することを証明できる書類
■留学中の費用をまかなう十分な資金があることを証明できるもの
■銀行の残高証明書の原本、もしくは預金通帳原本

学校の登録日までの期間が1ヶ月を切っても入学証明書(I-20)が届いてない場合は、証明書なしで面接を受けることもできます。
その場合は、届き次第、大使館/領事館に郵送しましょう!

また、そのほかにも同行家族がいる場合や科学(化学)技術関連プログラムに出席する人はさらに資料が必要です。

【学生ビザの申請方法】

(1) 入学願書を入学予定の学校へ提出
(2) 指示された書類を入学予定の学校へ提出
(3) 留学許可証(I-20)を受領する
(4) 学生ビザ申請のための書類を揃える
(5) SEVIS費を支払う
(6) ビザ申請料を支払う ※申請料のレシートを面接時に提出するので捨てないように!
(7) 大使館・領事館で面接
(8) ビザつきのパスポートを受領

これらを経てビザを取得することができます。

アメリカに入国する際に、パスポートと事前に記入した出入国記録カード(I-94)を入国管理官に提出します。
入国が認められると、出入国記録カード(I-94)に滞在期間が記入され、スタンプが押されて完了です。

ポイント

アメリカの就労ビザ一覧と取得条件について

アメリカの就労ビザは種類が豊富で、条件によって細かく分類されています。

学生ビザで留学する人がほとんどかもしれませんが、就労ビザについてもご説明していきますね♪

インターンシップに必要なビザ

アメリカでインターンシップをする際には、「J-1ビザ(交流訪問者)」か「H-3ビザ(研修)」が必要です。

J-1ビザ(交流訪問者)

J-1ビザは交流訪問を目的としているビザで、教育や芸術、科学の分野での人材や知識、技術の交流を図るために使われています。
プログラム期間の前後30日間滞在することができるビザです。

J-1ビザには社会人を対象とした「トレイニ―」と学生を対象とした「インターン」があります。

H-3ビザ(研修)

H-3ビザは見学や研修などが中心となる、生産的作業は含まないビザです。
H-3ビザを利用しての研修内容は、日本では学べないものでなければなりません。

H-3ビザは取得が難しいので、インターンシップを希望する場合はJ-1ビザが一般的でしょう。

基本的な就労ビザ

アメリカで働くことのできるビザは数多くありますが、専門的な知識や条件を満たすことが必要です。

H-1Bビザ(特殊技能職)

H-1B ビザは専門的な知識や特殊技能職をもつ人が取得できるビザです。
大学卒業以上の資格か、それに相当する実務経験が必須となります。

L-1ビザ(企業内転勤者)

L-1ビザは日本‐アメリカ間に会社を持つ従業員が、アメリカ本社や支社、子会社などへ一時的に転勤する場合に必要なビザです。
アメリカに入国する前に、転勤を命じた企業で過去3年のうち1年以上勤務していなければなりません。

ほかにもまだまだ!就労ビザ

就労ビザには、上記でご紹介したビザ以外にもさまざまな種類があります。

H-2Aビザ (季節農業労働者)

H-2Aビザは季節的な農業に関わるためのビザです。
アメリカでの労働者がいないため、一時的に農作業を手伝ってもらうために雇用主が雇用するためのビザと考えてよいでしょう。

Pビザ(芸術家、芸能人)

Pビザは芸能人やスポーツ選手、芸術家およびサポートする人がアメリカで活動を行うことに対して発給されるビザです。

今まで紹介したもの以外にも、国際文化交流のためのビザや宗教家のためのビザなど、数多くの種類があります。

ビザ

ビザ申請にあたっての注意点

最後に、アメリカのビザ申請をする際に気をつけるべき注意点についてお伝えします。

資金を持っていることを証明できるようにする

アメリカの学校に留学する場合は財務能力や費用負担を表明する手紙を送らなければなりません。
財政能力又は費用負担を証明するレターといって、留学費用を払う能力があることを証明するものです。
資金証明がないと入学許可証は発行されません。

また、出願者と費用を支払う人が違う場合は、負担者の預金残高証明書を提出する必要があります。
口座名義が留学する本人でない場合は(例えばご両親など)英文による預金残高証明書と費用負担者から英文同意書を提出します。
その時の署名は名義人本人でなければなりません。

英文の論文やレターが必要になることも

奨学金や企業派遣などの公費で行く場合も、組織から英文で証明書を出してもらう必要があります。

英文レターの内容は入学志望動機を記します。
学習の必要性や動機、将来の目標について小論文を提出させる学校もあります。

だいたいは入学した後、どのような勉強をしていきたいか、入学後の将来のキャリアにどのようにつなげていきたいかといった内容を記します。

学校によってはあらかじめ決められたテーマに沿って書く場合もあります。

推薦書の提出が求められるケースもあります

推薦状などを提出する場合もあります。

推薦状は自分のことを第三者に評価してもらうものです。
だいたいは大学の教授や高校の先生、職場の上司など本人能力を観察できる立場の人が書きます。

推薦者の立場や出願者との関係、教育面でどのような評価をされているか、それ以外にどんな活動をしているかなど、出願者が学校で学ぶことでどんな意義があるかを明記してあると評価されやすいですよ!

アメリカのビザを取得するには、事前準備をしっかりと!

アメリカのビザについてご紹介してきましたが、いかがでしょうか?

アメリカ留学のビザを取得するには面接が必要なので、緊張してしまうかもしれません。
ですが、準備をしっかり行えば、ほとんど面接で落ちることはありません!
自信をもって面接に臨めるよう、面接時と書類の内容に間違いがないように気をつけてくださいね。

もっと詳しい内容や最新の情報が知りたいという人は、ぜひエージェントをご利用ください♪
留学のプロがアメリカ留学への道を結びつけてくれるはずです!