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(2024年12月6日更新)

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ワーキングホリデー(ワーホリ)の年齢制限について徹底調査!超えてしまったらもう渡航できないの?【2024年上半期版】

2024.01.04

留学くらべーる編集部

【2024年上半期版】ワーキングホリデー(ワーホリ)の年齢制限は何歳?30代でもできる?など徹底調査!
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パンフレットにはワーキングホリデー各国の情報や費用、語学学校のプランなど、ワーキングホリデーに役立つ情報が盛りだくさん !

※現在はワーキングホリデービザの発給をストップしている国もあります。
最新情報など、詳しくは各留学エージェントにご相談ください。

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ワーキングホリデー(ワーホリ)のビザ申請には年齢制限があり、規定の年齢を超えるとビザ申請ができなくなってしまいます。
ですが、なかには30歳を超えてワーキングホリデーをしたい方もいるのでは?

こちらでは、ワーキングホリデーの年齢制限に関する詳しい情報や、ワーキングホリデー以外で海外で働く選択肢などについてご紹介しています。
就労ビザの取得を考えている方もぜひ参考にしてくださいね!

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ワーキングホリデー協定国の年齢制限について

2024年1月時点、日本とワーキングホリデー(ワーホリ)協定を結んでいる国は全部で27ヶ国
オーストラリアやニュージーランド、カナダなど英語圏の国が人気で、近年はエストニアやオランダもワーホリ協定国に加わりました。

ワーホリ協定国についてもっと見る

ワーキングホリデーの年齢制限は、基本的に18〜30歳

ワーキングホリデーにおいて、ビザ申請の年齢制限はほとんどの国が18~30歳までと定めています。
申請をする場合は、18歳から31歳の誕生日を迎える前までに手続きを行うようにしましょう。 (※アイスランドは申請時18歳〜26歳、フランスは申請時18~29歳まで、韓国は原則18~25歳まで)

【最新情報】韓国のワーホリ年齢制限が30歳から25歳に引き下げ!?

駐日本国大韓民国大使館は、2022年6月1日からワーキングホリデービザ(観光就業ビザ:H-1ビザ)の発給を再開することを発表しました。

ですが、発給対象を見るとこれまで18~30歳だった年齢制限が18~25歳までとなっています。
やむを得ない事情であると判断されれば30歳まで利用できるとのことですが、どういった条件で許可されるのかは明確になっていません。

ただし、名古屋では30歳のままなど年齢制限の記載は大使館や領事館によって異なります。
韓国でのワーホリをお考えの方は、申請対象の大使館・領事館に問い合わせてみるとよいでしょう。

【最新情報】30歳以上でもオーストラリアでワーホリができるようになるかも!?

2019年7月1日より、オーストラリア政府はカナダ人・アイルランド人・フランス人を限定にワーキングホリデーの年齢制限を35歳にするとしています。
2024年1月時点では日本人に関する発表はされておらず、移民局も現在の年齢制限は18~30歳だと述べています。

ですが、他国での年齢は引き上げが決定したので日本人の変更も期待が持てます。
「30歳を超えているから…」とワーキングホリデーを年齢制限で諦めていた人も、オーストラリアであればワーキングホリデー制度を利用できるようになるかもしれません!

今のうちから英語力を高めておくと現地で挑戦できる仕事の幅が広がるので、ぜひオーストラリア留学のプログラムもチェックしてみてくださいね!

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30歳以上の方必見!今からでも働ける国をご紹介!

「30歳を超えてしまったけど、海外で働いてみたい!」という方は、ワーキングホリデー以外の渡航方法でチャレンジしてみませんか?

こちらでは、オーストラリアやカナダ、イギリス、ニュージーランド、フランス、ドイツ、台湾、韓国、アメリカの9ヶ国で働く方法をご紹介しています。


※現在、国の状況によりビザ発給をストップしていたり情報が適宜変更されていたりする場合もあります。
最新情報等は留学エージェント等にお問い合わせください。

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Australiaオーストラリアは学生ビザで就労ができる!

オーストラリアは、学生ビザでも就労ができます。
留学費用を補うために就労ができるのは、留学生としてはうれしいポイントですね!
オーストラリアは海外の中でも比較的治安がよく、広大な自然が気持ちよい国なので、ワーホリでも人気な国の1つです。

学生ビザ

オーストラリアで3ヶ月以上の就学を予定する場合、学生ビザ(サブクラス500)を取得することになります。
学生ビザはオーストラリアでの就学が目的ですが、一定の条件を満たせば就学しながら働くことが可能です!

学生ビザで働く条件は、「政府認定の学校で、週25時間以上の就学をすること」。
上記を含めたいくつかの条件を満たすことで、学生ビザでも週20時間の就労が許可されます。

テンポラリースキルショーテージビザ

学生ビザ以外では、「テンポラリースキルショーテージビザ(TSSビザ)」を取得することによって、オーストラリアで就業することができます。

TSSビザの取得にはスポンサーが必須ですが、そのほかにもオーストラリアの大学や大学院を卒業した方向けの就業ビザもあります。

オーストラリアはビザの種類が多く、必要な条件もさまざま。
しかもビザ情報は随時変更されるので、渡航をお考えの方はこまめに情報を確認してくださいね!

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Canadaカナダは留学しながら就労可能なビザを取得

カナダには学生として留学しながら就労することのできるビザがいくつかあります。
ワーキングホリデー同様、就学+就労ができる可能性の高いビザなので、「カナダで勉強しながら働きたい!」とお考えの方はぜひ参考にしてみてください!

カナダは異文化に寛容でさまざまな国籍の方が住んでおり、観光地もたくさんあるので、多くの人や景色との出会いが楽しめますよ。

Co-op(コープ)ビザ

Co-op(コープ)というビザの制度は、学生の間に実習として一時的な就労が許可されるものです。
カナダの学校で学生として就学していることが前提であり、また就労できる期間は、学校の就学プログラムの50%以上であってはならないと決められています。

学校のプログラムに関係のない就労はできない、プログラムの有効期間内のみの就労であるといった条件があるので、ビザを選択する際にはきちんと内容を確かめるようにしましょう。

カナダのCo-opプログラムについてもっと詳しく

卒業後の就労許可(PGWP)

カナダの認定カレッジや大学で8ヶ月以上フルタイムで就学すると、卒業後に一定期間カナダで働くことができるPGWP(Post Graduation Work Permit)というビザを申請することができます。

就業期間はカレッジや大学での就学期間によって異なり、以下のようになっています。

  • 就学期間が8ヶ月以上2年未満:就学期間と同様の長さの期間だけ就労可
  • 就学期間が2年以上:3年間の就労可

「カナダでのカレッジ・大学留学を視野に入れており、なおかつカナダで就労もしてみたい!」という方は、PGWPについても調べてみてくださいね。

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United-Kingdomイギリスは学生ビザ、就労ビザで働くという選択肢

ワーキングホリデービザの発給数が限られているイギリスの場合、年齢という縛りだけではなく「申請をしたけど抽選で外れてしまった…」という方も多いのでは?

こちらでは、ワーキングホリデー以外でのイギリス就労をお考えの方におすすめのビザ情報をご紹介します。

Student visa (旧:Tier 4 General student visa)

Student visa(学生ビザ)では、sabbatical officer(学生自治会の役員)であれば働くことが認められています。

ただし、Student visaの申請にあたっては一定の語学レベルを証明しなければならず、成績によっては学校の役員であっても許可が得られない可能性があります。

イギリスでの就学+就労をお考えの方は、就学予定の学校に必ず確認するようにしましょう。

短期就労(T5)ビザ (旧:Tier 5 visa)

T5はチャリティーワーカーや政府公認の交換制度などさまざまな種類があり、ワーホリビザもT5の一種です。

T5ビザはそれぞれのビザに即した仕事をしながら、週20時間の副業が可能。
有効期間はビザによって異なり、「12ヶ月」「24ヶ月」「インターンシップ契約書に明記してある期間+28日」といった種類があります。

また、ビザ申請時には、資金証明や就業先企業の証明書などが必要になるので、申請をお考えの方はしっかり準備しておくようにしましょう。

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New-Zealandニュージーランドは選択肢が豊富!自然豊かな地でのびのび暮らそう

ニュージーランドは、ワーキングホリデービザ以外にも現地で働く選択肢がたくさんあります。
年齢制限などで英語圏の国へのワーキングホリデーを断念した方は、ニュージーランドを候補の1つに入れてみるのもおすすめです!

留学生ビザ

ニュージーランドの留学生ビザは、学生として就学しながら祝日や休暇期間を利用して週に最大20時間の就労が可能です。

「ニュージーランドで就学と就労を合わせて経験してみたい」という方にぴったり!
留学生ビザには年齢の上限がないので、ワーキングホリデーで渡航の機会を逃してしまった…という方でも申請ができますよ。

特定就労促進制度(Silver Fern Policies)

特定就労促進制度(Silver Fern Policies)とは、学士・または専門職2年以上の経験がある外国人を対象とした制度のこと。

対象年齢は20~35歳と限られていますが、ワーキングホリデーよりは年齢の幅が広くなっています。
渡航後9ヶ月間は現地で仕事を探すことができ、就労先を見つけると2年間の就労ビザに切り替えることが可能です。

専門スキルやいくつかの条件を満たす必要がありますが、長期間滞在できるというのは嬉しいポイントですね!

ジャパニーズ・インタープリターワークビザ(Japanese Interpreters Work Visa)

ジャパニーズ・インタープリターワークビザと呼ばれるビザは、日本語・英語ができる人を対象にした就労ビザです。

観光ビジネス業界という限定がありますが、最長で3年間働くことが可能。
申請の際には、雇用契約書や必須英語スキルを証明できる書類などが必要になってきます。

ニュージーランドで観光業に携わりたい!という方におすすめのビザです。

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Franceフランスは学生ビザをはじめ、就労可能なビザがたくさん!

フランスでは、学生ビザでのアルバイトをはじめ就労が可能なビザがいくつかあります。
「憧れのフランスで働きたい!」という方は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね!

学生ビザをフル活用する

就労はパートタイムに限られますが、3ヶ月以上の学生ビザを取得することで年間で964時間以内の労働が認められています。

大学や語学学校という区別なく、アルバイトをしながらの就学が可能!
ただし、あくまで学業が第一の目的ということを念頭に入れておく必要があります。

申請の流れとしては、入学許可証を取得後、オンラインでのCampus France(フランス政府留学局・日本支局)への登録とフランス大使館への申請が必要になります。

ビザ申請は渡航3週間前までに行い、1年以上の滞在予定の場合はビザの有効期限が切れる2ヶ月前から、フランスの県庁か警察にて申請手続きを行います。

就労ビザで渡航する

フランスで就労ビザを取得する場合、フランスの企業に採用されフランスに3ヶ月以上滞在する、あるいは日本からフランスの企業へ出向しフランスに3ヶ月以上滞在するのいずれかに当てはまる方に限られます。

雇用主(スポンサー)を通して、フランスの労働局(DIRECCTE)やフランス移民局(OFII)での手続きが必要になります。
フランスで本格的な就労を考える際には、就労ビザについてしっかりチェックしておきましょう。

研修生ビザを利用する

「大学生としてインターンシップに参加したい」という場合は、学生の研修生ビザを利用して90日以上の滞在が可能です。
90日未満の期間であればビザは不要ですが、労働局から承認を受けた「研修協定書」を所持しておかなければなりません。

また社会人の研修生ビザでは、フランス国外の企業で働く人を対象に3ヶ月以上12ヶ月以下(1回のみ延長申請ができ、合計で18ヶ月まで滞在が可能)の就労が可能です。

「フランスで研修生として仕事を体験したい」という方は、研修生ビザについても調べてみるといいでしょう。

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Germanyドイツならではの制度を利用して仕事を探す!

ドイツで就労をするには、ドイツ国内の労働局が発行する労働許可を取得する必要があります。

労働許可は個人で申請する、あるいは雇用主などの代理人を立てて申請することが可能。
個人申請の場合、手続きには6~8週間ほどかかり、滞在許可と労働許可の両方が交付されてはじめて就労活動を行うことができます。

また、ドイツでは若者や挑戦者を応援する文化が盛んで、外国人でも多くの人が起業やフリーランスになっていますので、ドイツでの生活に慣れたら独立!なんてことも。

では、ワーキングホリデー以外でドイツでの就労を目指すには、どのような方法があるのでしょうか。
いくつかの例をご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

職業訓練制度を利用する

本格的にドイツでの就労を目指すのなら、Ausbildung(アウスビルドゥンク)に挑戦するという方法があります。

Ausbildungとは、働きながら専門学校に通い知識や技術を身につける職業訓練制度のこと。
学校に入学すると、2~3年の間企業で職人研修(有給)を受けながら資格を取得し、その後労働ビザに切り替えることができます。
入学条件を満たせば、学費が無料で通える学校もあるんです!

実際に、日本人でAusbildungの制度を利用しドイツで就労しているというケースもあります。
特に、菓子製作やガーデナーなどの専門的な職業を目指している方は、ドイツでの就職を叶えるひとつの道でもありますよ。

ドイツの大学を卒業して、求職活動を行う

2012年8月から、ドイツの大学卒業資格を有する、あるいは認定されている者、またはドイツの大学卒業と同等の資格を持つ者に対して、求職活動のための入国が認められるようになりました。

この入国許可では、最大6ヶ月までドイツに滞在し就職先を探すことができます。
就職が決まると、EUブルーカードというドイツで働くための滞在許可を申請することになります。

EUブルーカードについてはドイツ大使館のサイトにも掲載されているので、確認してみてくださいね!

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Taiwan台湾で働くならノービザの3ヶ月間で仕事を見つけて就労ビザを申請!

台湾への渡航に関しては、日本人国籍を持つ場合90日間までビザなしで滞在することができます。
もちろんノービザではアルバイトすることはできませんが、この期間に仕事を探して就労許可を得られれば台湾での就労が可能になります。

また、1年以上の語学留学や大学などへの正規留学であればアルバイトすることが認められています。
こちらも手続きが必要ですが、語学力を高めつつ台湾で働いてみたい方は検討してみるのもよいでしょう。

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South-Korea韓国で!働きながら滞在するには?

韓国の学生ビザはD-2(大学への正規留学、交換留学など)、D-4(語学留学)といった種類がありますが、D-4ビザでも就学期間が6ヶ月以上であれば働くことができます。

また、韓国の就労ビザ区分は細かく分かれており、

  • 韓国内企業等での駐在活動(D-7)
  • 外国人投資企業での駐在活動(D-8)
  • 会話指導(E-2)
  • 日本語講師などの特定活動(E-7)

などが挙げられます。

また、日本語の需要の高さから日本語教師として就労するケースも近年では増えていますが、この場合は学位証明や資格証明書も必要となります。

韓国国内での就労にはさまざまなビザの規定が存在するので、大使館などにしっかり確認を取りながら、自分に合った就労ビザを探してみましょう!

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ワーホリ制度のないアメリカ・ハワイでも就労はできる!

ワーキングホリデー協定国ではありませんが、渡航先として大人気のアメリカやハワイで働いてみたいという方もいるのでは?
こちらでは、アメリカで就労が可能なビザの種類についていくつかご紹介します!

アメリカの学生ビザ(F-1)でも働くことはできる

アメリカでは基本的に学生ビザ(F-1)を使って企業で働くことはできませんが、条件によっては大学内で週20時間までの就業が可能です。

条件として、フルタイムの学生であること、1年以上在籍していることの証明することなどがあります。

また、アメリカへの大学(短大)留学スポンサーからビザのオファーをもらうための研修期間として、アメリカの大学を卒業してから1年間、学生ビザで働くことができるOPTという制度もあります。

アメリカ・ハワイの長期留学プログラムを見てみる

一歩ずつ確実に進めよう!アメリカで就労ビザを取得までのステップ

また、交換ビジタービザ(J-1)を取得すると、大学生であっても一定の条件付きで就労ができたり、インターンシッププログラムに参加したりすることができます。

J-1ビザにはいくつかの種類があり、たとえばホストファミリーの家で子どもの世話をする「オーペア」の仕事もJ-1ビザの取得対象になります。

J-1ビザの他にも、アメリカには就労のためのビザがいろいろとあるので、自分の渡航目的や就労内容に合わせてビザの取得を進めていきましょう。

アメリカの就労ビザ一例

ビザの種類 概要
H-1Bビザ 特殊な専門職に携わる人が取得対象
H-2ビザ 季節労働者やアメリカで労働者が不足している職業で一時的に働くことができる
H-3ビザ 研修生として最長2年間、報酬付きで研修を受けることが可能
L-1ビザ 外資系企業の駐在員として滞在する外国人が対象
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今から準備すれば間に合う!ワーホリ年齢制限のよくある質問

ワーホリ年齢制限のよくある質問

「ワーキングホリデーの年齢制限って何歳?」
「年齢オーバーしてたらできないの?」

などなど、ワーキングホリデーに関する疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
ここからは、ワーキングホリデーでよくある年齢についての質問および回答をご紹介します!

 

入国時には年齢制限をオーバーしても大丈夫?

入国時に年齢制限をオーバーしていても大丈夫です。申請時は30歳だけど発給を待っている間に31歳になってしまった…という場合でも、渡航に問題はありません!年齢制限ギリギリでワーキングホリデーを始める「ギリホリ」を行うとすると、32歳でワーキングホリデーを開始!ということもできます。

申請してからワーホリビザが発給されるまでにどのくらい?

ワーキングホリデービザを申請してからビザ発給までにかかる期間は、申請した国によってさまざまです。最短で申請の翌日に受け取り可能な国もあれば、発給までに数日~数週間を要する国もあります。

ワーホリビザは何歳までに申請すれば間に合うの?

ワーキングホリデーの年齢制限は、ほとんどの国が18~30歳(※アイスランドは申請時18歳〜26歳、フランスは申請時18~29歳まで)となっており、31歳になるまでに申請を行う必要があります。年齢制限をオーバーしたら申請することはできません。ですが、年齢制限ギリギリの31歳の誕生日の前日までであれば申請することは可能です。万が一、申請書類内容に不備がある場合は再申請が必要なので、余裕を持って準備を進めましょう!

ビザによっては就労のチャンスも!まずは留学エージェントに相談

ワーキングホリデービザの年齢制限を過ぎてしまっても、自分に合ったビザを取得することで、海外で働くという夢を叶えられます。
「年齢制限があるから…」と思わずに、ワーキングホリデー以外でもさまざまな国の渡航方法を調べてみましょう。

また、海外で働くことに興味がある、「まだ年齢制限を超えていないけど迷っている」という方は、留学エージェントへの相談もおすすめです。
留学のプロが、さまざまなアドバイスやプログラムの紹介などをしてくれますよ!

留学エージェントのパンフレットは無料で取り寄せられるので、ぜひ探してみてくださいね!

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