台湾のワーキングホリデービザ情報・申請方法まとめ
2023.11.09
留学くらべーる編集部
目次
こちらでは、台湾のワーキングホリデービザについて、ビザ申請の流れや申請時の注意事項についてご紹介しています。
台湾でのワーキングホリデーをご検討の方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
台湾のワーキングホリデービザ基本情報
項目 | 概要 |
---|---|
開始年 | 2009年 |
対象年齢 | 18~30歳 ※申請時の年齢 |
発給人数 | 10,000人 |
入国期限 | ビザ発給から1年間 |
滞在可能期間(最長) | 360日 |
就学できる期間 | 明記なし |
就労できる期間 | 明記なし |
台湾のワーキングホリデービザは合計で約1年間の滞在が可能ですが、180日経つと一度ビザの期限が切れてしまいます。
期限がくる前に台湾のサービスステーションで手続きをすることでワーキングホリデービザを180日間延長でき、計360日の滞在が許可されます。
せっかく1年間の滞在ができるのに、手続きを忘れてビザが無効に…とならないように注意しましょう!
なお、日本でビザの申請を行う際、手数料は無料です。
ビザの発給は申請の翌日ですが、即日発給も可能です。
ただし、即日発給には手数料がかかるので、申請は余裕をもって行うことをオススメします。
台湾のワーキングホリデービザの申請条件
- 申請時に日本に在住し、日本国籍を有していること
- 過去に台湾のワーキングホリデービザを発給されていないこと
- 申請時の年齢が18歳~30歳であること
- 渡航の目的が休暇のためであり、就労は付随的なものであること
- ビザの有効期限が満了になる前に出国すること
- 被扶養者が同伴していないこと
※ただし、被扶養者が同様あるいは他の査証を取得している場合は除く
台湾のワーキングホリデービザ申請の流れ
STEP1:専用ページで申請書を作成する
最初に、ビザ申請にあたって提出が必要な書類のひとつであるワーキング・ホリデー査証専用申請書を専用ページで作成します。
専用ページ内の「度假打工/青年交流簽證申請Wor」という部分をクリックすると、申請書作成のページに移ります。
必要事項の入力が完了したら、登録後にプリントアウトをします。
署名欄への署名が必要なので、忘れないようにしましょう!
ワーキング・ホリデー査証専用申請書作成ページへの行き方
ワーキング・ホリデー査証専用申請書作成ページ
「履歴書及び台湾での予定行動」について
履歴書及び台湾での予定行動という資料も必要です。
「台北駐日経済文化代表処」の専用ページから様式(Word)をダウンロード、記入を行いましょう。
>>「履歴書及び台湾での予定行動」のダウンロードはこちらのページから
STEP2:必要書類を準備する
必要書類のダウンロード、印刷などが終わったら、以下の書類を準備してビザ申請に備えます。
書類の漏れがないように確認しながら揃えていきましょう。
台湾のワーキングホリデービザの申請に必要な書類
項目 | 概要 |
---|---|
ワーキング・ホリデー査証専用申請書 | インターネット上で必要事項を入力後、印刷したもの |
履歴書及び台湾での予定行動 | 所定のシートに記載すること |
日本旅券及び旅券のコピー | 申請時に15か月以上の有効期限が残っていること |
カラー写真 | 3.5cm×4.5cmのカラー写真2枚 ※申請時から6か月以内に撮ったもの |
中国国内(台湾)滞在期間の海外旅行健康保険加入証明 | 1年の加入期間があること |
航空チケット関係 | 航空券または航空券を購入するための資金を証明する書類 |
銀行残高証明などの財力を証明するもの | 20万円以上の財力証明書 ※往復航空券を所持している場合 |
台湾のワーキングホリデービザ申請の料金は無料、ビザの発給は申請の翌日と予定されています。
ただし、ビザの即日発給を希望する場合は、別途手数料がかかります。
直前に慌てて申請することのないよう、早めの準備を心がけるようにしましょう。
代表処や弁事処などによって情報が異なるので、確認をお忘れなく!
東京のほか、札幌、横浜、大阪、福岡、那覇と全国に6か所ある弁事処や分処のサイトによって、必要な書類に関する情報が異なっている場合があります。
書類を準備する際には、自分が利用する地域の代表処や弁事処、分処の情報もしっかり確認してくださいね!
STEP3:必要書類を代表処または弁事処などに提出する
書類を準備が整ったら、該当の地域の代表処や弁事処、分処でビザの申請を行いましょう。
申請できる時間帯は場所によって若干異なるので、提出を行う地域の情報を調べるようにしてくださいね。
申請は申請者本人が行い、郵送・FAX・ウェブサイト・指定されている旅行代理店以外の代理申請による受付はできません。
また、申請の際に審査官の判断によって面接が行われる可能性があります。
台北駐日経済文化代表処について(東京都所在地)
項目 | 概要 |
---|---|
所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2 |
受付時間 | 9:00~12:00、13:00~18:00 ※領事部は9:00~11:30、13:00~17:00 |
TEL | (渡航査証) 03-3280-7800~1 |
FAX | (査証部)03-3280-7923 |
STEP4:ビザを受け取る
ワーキングホリデービザの申請が完了したら、申請を行った場所に受け取りに行きましょう!
受け取りは本人が行います。
台湾のワーキングホリデービザは基本的に申請の翌日に発給されますが、事情によっては遅れが生じることも考えられます。
ビザ申請はワーキングホリデーを行うにあたり重要な手続きなので、早め早めに行動していくと安心ですよ!
台湾のワーキングホリデービザ申請の注意点
台湾のワーキングホリデービザを申請する際には、どのような注意点があるのでしょうか。
こちらでチェックしていきましょう!
ビザの有効期限は180日で一度切れる!
台湾のワーキングホリデービザは、180日が経つと一度期限が切れてしまいます。
ビザの延長は、滞在期限日の15日前から居住地域の移民署サービスステーションで手続きができるようになります。
手続きは無料で、更新を終えると新たに最大180日の滞在期間が付与されます。
延長の手続きは一度目のビザ期限が切れた後にはできないので、ビザの期限についてはしっかりと確認しておくようにしましょう。
ビザの申請は午前に済ませておくとなお安心!
台湾のワーキングホリデービザをスムーズに取得するには、申請を午前中に済ませておくことをオススメします。
必ずしも午前しか受け付けていないというわけではありませんが、より滞りなくビザを受け取りたい場合は、午前中に申請→翌日の午前に発給という流れで進めると安心です。
提出資料に不備があったり、何らかの事情で発給が遅れたりすることも考慮に入れ、申請は余裕を持たせて行うといいでしょう。
情報を集めて、台湾のワーキングホリデーの計画を立てていこう!
台湾のワーキングホリデービザは、申請の手続き自体はあまり複雑ではありません。
ビザの発給は原則として申請の翌日なので、きちんと手続きを進めれば申請はスムーズ行うことができます。
ただし、ビザ申請には保険への加入や資金証明書の提出が必要です。
台湾のワーキングホリデーを決めたら計画的に準備を始めていきましょう。
有意義な台湾でのワーキングホリデーに向けて、すべきことをひとつずつチェックしていってくださいね!
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